2017-03-10 第193回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
一方、研修につきましては、見学及び実習によりまして隊員個人の知識及び技能の向上を図るものであります。 訓練につきましては、組織としての任務の遂行という点を目的としているのに対しまして、研修につきましては、隊員個人に着目して、その知識や技能の向上を目的とするものでございます。
一方、研修につきましては、見学及び実習によりまして隊員個人の知識及び技能の向上を図るものであります。 訓練につきましては、組織としての任務の遂行という点を目的としているのに対しまして、研修につきましては、隊員個人に着目して、その知識や技能の向上を目的とするものでございます。
○若宮副大臣 昨年成立をいたしました平和安全法制に基づきますさまざまな任務につきましてでございますが、基本的には、平和安全法制及び内部規則等の内容につきまして、まず隊員個人に対しても周知徹底をすること、それからまた、必要な個々の訓練、演練を充実していかなければいけないというふうにも思っております。
例えば、隊員個人に支給される被服類についてでありますけれども、大変寒い北海道で訓練をするときに、まずセーターの支給がない、それからコートなんかも自費で購入をするということで、それぞれの自衛官がミリタリーショップでそれぞれ買うわけですけれども、その結果どういうことが起こったかというと、ある人はドイツのコートを着ている、ある人はイギリスのコートを着ているということで、どこの国の自衛隊かよく分からないような
隊員個人が行うのでしょうか。きっと突発的な判断になるかと思うんですが、一体誰がその責任を負うのでしょうか。 お答えください。
ただ、自衛隊員は犠牲的な精神を持って任務に当たるということは当然のことでありますが、今回の事例を見ますと、隊員個人だけではなくてその御遺族が、逆にこういう事態だから政務三役の出席は辞退をするというふうにおっしゃっていただいたということもぜひ御理解いただきたいというふうに思います。
今御指摘の調査につきましては、民主党の方から、田母神前航空幕僚長の論文に係る事案に関連いたしまして、隊員個人でアパのマンションに住んでいる者の有無あるいは部隊によるあっせんの有無が一つ、二番目としまして、アパホテルのメンバーズカードについて、あらかじめポイントが付与されたカードを受け取った者の有無、三番目としまして、アパグループからキャッシュバックを受け取った者の有無、四番目といたしまして、福利厚生目的以外
○国務大臣(浜田靖一君) 先ほど浅尾委員からも御指摘があったとおり、我々とすると、その基準の明確化、そしてまたそれに対する周知徹底、そしてまた隊員個人個人の自覚というものを、しっかりとこれを指導していかなければならぬというふうに思っています。 まず、先ほどお話にあったような、御指摘のあったことを踏まえて今後検討してまいりたいというふうに思っておるところであります。
また、それぞれの部隊の中におきましては、上官が部下の心情を的確に把握し、それぞれの隊員個人の適性に合った指導を行っているということでございます。
一方、ガンマ線用線量計は、個人の受けたガンマ線の累積量を測定するために使用するものでございまして、隊員個人が携行し、機器前面にガンマ線の累積値が表示をされる、そのような性能を有しているものでございます。
このような自衛官の自殺でありますが、これは、隊員個人及び残された家族にとって不幸なことであると同時に、有為な隊員を失うことは組織にとっても大きな損失であり、極めて残念なことであります。その防止に最大限努力する必要があると考えているところでありますが、自殺防止のためには、その傾向と原因を明らかにして対応する必要があります。 ところが、今申し述べましたように、その他不明というのが大変多うございます。
また、当庁におきまして表彰制度がございまして、それぞれの隊員個人に対します賞詞、また部隊に対する賞状、あるいは曹士に対する精勤章というのがございます。職務の遂行に当たり、功績があった隊員又は部隊に対しまして、その功績をたたえるため、総理また防衛庁長官による表彰というものを行っております。
今御指摘のあった、ヘリコプターに付いていないとおっしゃった、これはもうけしからぬことでありまして、隊員個人の負担にならないように、今後気を付けてそういうものをどしどし付けていきたいと私は思っております。また、そのように大臣にも申し上げておきたいと思います。
そういうときに、上官の命令であるにもかかわらず、武器を使用した隊員個人が過失の場合でも刑事責任を負うというようなことであると、本当に隊として体をなしていくのか、あるいは上官の命令というのがどれだけ有効なのかという、実は疑問があるわけであります。
隊員個人及び残された家族にとりまして大変不幸なことであると同時に、私どもといたしましても有為な人材を失うことは組織にとりましても大きな損失でございます。極めて残念なことでありまして、その防止に力を入れているところでございます。
武器の使用については、従来から二つの問題が議論されておりますが、一つは、捜索救助及び船舶検査に従事する個々の自衛官が合理的に必要と判断される限度で武器の使用ができるということになっておりますが、この種の活動を行っている者の生命等を防護するための武器の使用というのは、いわば隊員個人の正当防衛及び緊急避難的な活動に限定されるものであり、これではこの種の活動を組織的に行うということは期しがたいと思います。
したがって、隊員個人に与えられる武器使用の権限では、組織として対応することができないというのが現実の問題であります。 他方、我が方に武力を行使してくる相手は、米国と交戦中の軍隊か、ゲリラ、コマンドー等、いわゆる戦争法規で言う交戦者であり、組織的な戦闘行動を行うことが常態と考えておかなければなりません。
隊員個人の、私人としての正当防衛及び緊急避難の権利で対抗することは考えられますが、武器使用規定が最初からない任務において、必要十分なる武器を携行しているはずはございません。素手で対抗しろというんでしょうか。 ゲリラ的攻撃に対抗できる武器の携行と使用が、私は他の二つの活動と同様に許されてしかるべきだと思います。
○角田義一君 それから、あと私四分しかないからちょっと聞きますが、今度の自衛隊の艦船の派遣だとか、あるいは周辺事態の武器使用のときにも、法律を見ますと自衛隊の隊員個人の判断で武器の使用と書いてある。これは上官は何も書いてないんです。これはどうするんですか。これは防衛庁長官になるのかな。
PKO法の場合には、隊員個人の生命身体を防護するというためのものでございまして、これは一言で申し上げれば、自然権的な権利というふうに解しております。 一方、自衛隊法の九十五条は、自衛隊の持っております艦船、航空機等の装備品、これは我が国を防衛するための重要な手段でございます。
改正案の最大の問題点は、武器使用を隊員個人の判断から、原則として、上官の命令によるとした点であります。 そこで、まず、これまでの我が国のPKO派遣の経験の上から、この法改正の必要性を迫られる具体的なケースがあったのかどうか確認いたします。
また、平成三年九月二十七日の武器使用と武力行使に関する政府統一見解で述べられている、自己保存のための自然権的権利というものが拡大解釈されて、例えば隊員個人ではなく、部隊の安全のためや任務遂行のために武器が使用されることがないかどうか、防衛庁長官の答弁を求めます。
さらにまた、今回の法改正では、武器の使用基準を隊員個人の判断から上官の命令に変更しましたが、ともに活動している他国の隊員や、近くにいるボランティア活動中の邦人や、他国の民間人の防衛のためには使用できないことになっている。また、国連以外の地域的機関の選挙監視活動への参加や、停戦合意がなくても人道的な物資協力が行えるように法を改めているが、凍結されている本体業務は今回の改正では全くタッチされなかった。
そこでは、隊員個人の生命身体を防護するために武器を使用する場合と、そうではなくて、そもそも治安出動を行った目的、例えば治安出動である者を警護するというような事態になった場合に、そのために武器を使用するということがあるわけでございます。
○石井(紘)委員 そうすると、命令によって行うものであるとしても、その本質は、あくまで自己保存という隊員個人を念頭に置いたものであるということですね。